ご依頼・事件の流れ
事件処理の典型的な流れをご紹介いたします。(一般民事事件で請求する例)
1. 法律相談
お悩みの状況や関係者の主張をお聞かせください。現在ご依頼者様がどのようなご状況なのか、どのような解決方法があるのか、分かりやすくご説明いたします。初回30分間は法律相談料無料です。お気軽にご利用下さい。
法律相談料・ご用意いただく資料について
- ご相談・お問合せ・お見積り
受付時間 平日09:30~18:00-
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2. 委任契約書・委任状の作成、着手金のお支払
ご依頼いただく場合には、委任契約書を作成して弁護士との委任契約の内容を分かりやすく説明いたします。裁判所や相手などに示すための委任状も作成いたします。弁護士報酬(着手金)のお支払確認後、交渉や訴訟の準備、証拠資料の収集活動を開始いたします。
※ただし、明らかに目的を達成できない場合にご報酬をいただくことはできません。ご契約をお断りすることもあります。
- 委任契約書とは
- 弁護士の義務の内容、弁護士報酬、契約の終了時期などを定めた契約書です。
- 着手金のお支払方法とお支払時期
- ご依頼者様のご要望にあわせて委任契約書で定めます。お支払方法はお振込みやご持参の場合があります。お支払時期は、委任契約書作成の日や具体的な日付を定めます。分割支払いで各お支払日を定める場合もあります。
3. 内容証明郵便の発送
通常、まず内容証明郵便を利用して、相手に対して、ご依頼者様のご請求の内容・ご請求の正当性を伝えます。また、郵便到達後は弁護士が交渉の窓口になり、直接ご依頼者様に連絡を取らないように求めます。これによって本格的な交渉が始まります。
- 内容証明郵便とは
- 書面を郵送する方法の1つです。「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような内容の書面」を郵送したか、郵便局が記録するものです。一般書留扱いで郵便局が書面を受け取ったこと、相手が書面を受け取った日付も記録されます。
- 弁護士に依頼するメリット
- 内容証明郵便は郵便局のサービスですから、ご依頼者様も送ることができます。弁護士を通すメリットは、①裁判を起こせる弁護士の関与を得ていること、②請求の内容を弁護士が確認していることを、相手にアピールできることにあります。
4. 交渉・調停
交渉
委任契約で交渉を行うことを定めた場合は、交渉を行います。交渉では、ご依頼者様の主張が正当であること、あるいは、相手の主張が正当でないことを伝えます。和解に向けて、相手にどの点で譲歩を求め、こちらがどの点で譲歩をするかについても交渉します。交渉段階にどの程度重きを置くかはご依頼者様のご希望次第です。
調停
委任契約で調停を申し立てることを定めた場合は、裁判所に調停を申し立てます。裁判所の調停委員が間に入り、双方の話を聞いて合意による解決を探ります。双方同じ日時に裁判所に行きますが、双方が顔を合わせないようにすることもできます。
調停を申し立てた後、1~2ヵ月に1度のペースで調停が行われます。合意が成立すれば終了です。調停は数回開かれ、1回あたり、おおむね3、4時間かけて行われます。申立てから終了まで数年以上かかることもあります。
- 調停による解決
- 調停では、相手に裁判所に来るように強制することはできません。相手が裁判所に来て調停が行われても、調停による解決を強制することもできません。
ただし、調停で合意に達しない場合でも意味がないわけではありません。離婚事件では、離婚調停が不調に終わることで訴訟を提起することができるようになります。遺産分割調停などでは審判に移行します。 - 弁護士に依頼するメリット
- 調停では、弁護士に依頼した場合でも、原則として本人が裁判所に行くことになります。弁護士に依頼するメリットは、事前に弁護士と協議を重ねたうえで方針を決められること、調停当日に弁護士のサポートを受けながら調停を進められることにあります。
5. 訴訟
委任契約で訴訟を定めた場合は、裁判所に訴状を提出し訴訟を起こします。調停と異なり、ご依頼者様が訴訟に出向く必要はなく、また、訴訟を起こしていることは、通常世間には知られません。
訴訟を起こした後、1~2ヵ月に1度のペースで裁判が行われます。当事者双方の主張が出尽くしたら、和解または判決という形で訴訟が終了します。訴訟の期間は様々で、短いもので約半年ですが、長くて数年にもなります。
訴訟の間のご報告・打ち合わせも、綿密に行います。
- 訴訟の流れ
- 訴訟は、訴える側の請求に法的根拠があるのか、それともないのか、ということを調べる手続です。訴える側(原告)は、最初に訴状という書面と証拠書面を提出し、自分の主張に法的根拠があると主張します。訴えられる側(被告)は、答弁書という書面を提出し、原告の主張に法的根拠がないと主張します。
それぞれ訴状・答弁書が提出されてからは、それぞれ準備書面という書面や証拠書面を提出し、議論をします。民事裁判では、裁判の日の前になされる書面の交換が中心になるので、1回の裁判の時間は、多くの場合10分以内です(当事者尋問・証人尋問の場合は、数十分から数時間です)。 - 弁護士に依頼するメリット
- 訴訟の場合専門的知識が要求されるので、通常、弁護士の関与が必要です。
弁護士に依頼した場合、ご依頼者様は必ずしも裁判所に行く必要はありません。ご依頼者様の声は書面化され、裁判所に提出されます。ただし、当事者尋問が行われる場合があり、その日は裁判所に行く必要があります。 - 欠席判決
- 訴訟を拒否することはできませんが、相手が裁判所からの呼び出しを無視して訴訟を欠席する場合もあります。相手が裁判を欠席した場合、裁判所は相手の言い分を聞かずに判決をすることができます。その場合、相手に不利な判決になるのが通常です。
6. 終了・精算
事件処理のご報告をいたします。判決や和解書が作成された場合、これらの謄本をお渡しいたします。ご返却する資料があれば、その資料もご返却いたします。
相手から金銭のお支払を受けた場合はお支払いいたします。ただし、弁護士報酬(報酬金)・実費のお支払が必要な場合は、相手から支払を受けた金銭からこれを控除してお支払いたします。(精算)
- 報酬金・実費のお支払方法
- 当事務所にてお渡しする場合やお振込みの場合があります。
一括契約・個別契約について
最初のご契約時に、すべてのプロセスの処理を一括してご契約いただくことも可能です(一括契約)。内容証明郵便郵送、交渉、調停、訴訟それぞれ個別でご契約いただくことも可能です(個別契約)。
- 限定顧問契約
- 自分で書面を送ったり、調停をしたいという方もいらっしゃいます。この場合、今の問題が解決するまでの期間に限定して、当事務所と顧問契約を結ぶことができます。顧問契約を結ぶと、携帯電話などにより、迅速な法律相談を行うことができます。