徳永・國方法律事務所

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弁護士報酬・費用について

弁護士報酬・費用の内訳

弁護士報酬・費用の種類・内訳は以下のようになります(日本弁護士連合会「市民のための報酬ガイド」より)。

弁護士費用のイメージ

弁護士費用には、大きく分けて着手金・報酬金・手数料などの「弁護士報酬」と、収入印紙代・交通費・コピー代などの「実費」があります。

  • 弁護士報酬
  • 弁護士報酬の定め方には、①着手金・報酬金制、②手数料制、③顧問料制、④日当、⑤タイムチャージ制があります。

    ①着手金・報酬金制
    交渉、調停、訴訟など、結果に成功不成功がある事件処理について定められます。
    着手金は、結果にかかわらず、着手前に支払われる弁護士報酬です。報酬金は、事件が解決した後に、成功の程度に応じて支払われる弁護士報酬です。
    参考着手金・報酬金の定め方
    ②手数料制
    契約書や遺言書の作成、相続放棄申述申立て、後見開始申立て、自己破産申立てなど、1、2回程度の手続または事件処理で終了する事件処理について定められます。あらかじめ具体的な金額が定められます。
    ③顧問料制
    継続的に行う一定の法律事務について、月額で定められます。顧問契約や限定顧問契約によって定められます。(契約内容により2万円~5万円)
    ④日当
    弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件のために時間を費やすことの対価です。当事務所は相模原にありますので、主に南関東を離れる場合に生じます。
    ⑤タイムチャージ制
    1時間あたりの具体的な金額を決め、事件処理にかかった時間で乗じて弁護士報酬が支払われる制度です。当事務所では例外的な報酬制度です。
  • 実費
  • 郵便切手代、収入印紙代、交通費、コピー代、和解金など、事件処理のために第三者に支払われる金銭です。

着手金・報酬金の定め方

当事務所では、以下のとおりに着手金・報酬金を定めております。なお法律相談センター(法テラス)等事件の場合、異なることがあります。
※金額は全て消費税別表示です。

離婚事件

離婚事件の内容 着手金 報酬金
調停事件 24万円 24万円
訴訟事件 32万円
※調停から継続の
 場合16万円
32万円

補足離婚に伴う金銭請求
財産分与・慰謝料について、別途着手金は不要。報酬金は一般民事事件と同じ。
養育費・婚姻費用について、原則として別途着手金・報酬金はいずれも不要。ただし、養育費・婚姻費用算定表の金額を超える額が認められた場合、超える額について、報酬金が発生します。

参考養育費・婚姻費用算定表とは
東京・大阪の裁判官の共同研究の結果作成された算定表です。夫婦それぞれの収入、子供の人数・年齢から、目安になる養育費・婚姻費用の金額を提案するものです。

一般民事事件(委任内容が内容証明郵便と訴訟のみの場合。交渉と調停を委任しない場合)

着手金 報酬金
請求金額が300万円以下の事件・簡易事件 24万円 判決で認められた金額、あるいは、相手と合意した金額の
12%
請求金額が300万円超の事件 32万円
請求金額が3000万円超の事件・複雑事件 難易度等に応じて
32万円~48万円
難易度・請求額等に応じて
5%~12%

補足建物賃貸借契約における明渡請求
報酬金は家賃の4ヵ月分になります。賃貸人側の家賃請求について、別途着手金は不要。家賃を現実に回収できれば、その12%について報酬金が発生します。

参考請求金額
裁判で現実に認められる可能性がある金額です。裁判で請求する金額とは必ずしも一致しません。

自己破産事件

自己破産事件の内容 着手金 報酬金
非事業者 合計で32万円
事業者 規模・債権者数に応じて協議により定めます

補足自己破産事件の着手金・報酬金
ご依頼者様の事情によって、着手金・報酬金を割り振ります。報酬金は分割支払を定めることもあります。

参考日本司法支援センター(法テラス)
ご依頼者様の事情によって、日本司法支援センターを利用できる場合があります。

刑事事件

刑事事件の内容 着手金 報酬金
否認事件・裁判員裁判事件 50万円~100万円 執行猶予または無罪判決で
50万円~100万円
上記以外の事件 24万円 執行猶予判決で24万円

補足保釈
保釈請求について、別途着手金は不要。報酬金5万円が発生します。

着手金の修正について

事件によって事情は様々です。ご依頼者様の事情によって、着手金を減額し、あるいは定めず、その分報酬金を増額することも可能です。お気軽にご相談下さい。

その他の報酬に関して

以下、当事務所のもう一つのウェブページにて詳しく紹介しています。ご参照下さい。

参考徳永・國方法律事務所

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