ご依頼・事件の流れ(刑事事件)
事件処理の典型的な流れをご紹介いたします。
1. 法律相談
犯罪になるかご心配されている状況、疑われている状況をお聞かせください。今後の見込みを分かりやすくご説明いたします。
初回30分間は法律相談料無料です。お気軽にご利用下さい。法律相談料・ご用意いただく資料について
2. 委任契約書・委任状の作成、着手金のお支払い
ご依頼いただく場合には、委任契約書を作成して弁護士との委任契約の内容を分かりやすくご説明いたします。検察庁に提出する委任状もご作成いただきます。
委任契約書とは
- 弁護士の義務の内容、弁護士報酬、契約の終了時期などを定めた契約書です。刑事事件ではご親族も契約をすることができます。
着手金のお支払方法とお支払時期
- ご依頼者様のご要望にあわせて委任契約書で定めます。お支払方法にはお振込みとご持参でのお支払があります。お支払時期には具体的な日付を定めますが、分割支払を定める場合もあります。
3. 捜査(刑事裁判前)段階
捜査の対象になった方は、裁判にかけられる(起訴される)前は被疑者と呼ばれます。
警察官が犯罪に関する証拠を集め捜査をして、検察官が裁判にかける(起訴する)かどうかを判断します。
捜査では、取調べのほか、自宅の捜索、関係各所の実況見聞、関係者への事情聴取などが行われます。
身柄拘束されない場合と身柄拘束される場合があります。身柄拘束されると、多くの場合、警察の留置場で身柄拘束されます。おおむね2日間の身柄拘束を認める逮捕という手続と、その後10日もしくは20日の身柄拘束をみとめる勾留という手続があります。
被害者段階の弁護活動
- 疑われている方と打ち合わせを重ね、刑事裁判(公判請求起訴処分)は相応しくないとして、検察官を説得する活動です。起訴するには証拠が足らないと説得します。
窃盗事件や暴行事件など被害者がいる事件について罪を認める場合、被害者と示談の交渉をすることも重要な活動です。 身柄拘束されている場合の面会
- 逮捕勾留されていても、ご家族・ご友人は警察署の開庁時間に面会をすることができます。ただし共犯が疑われている事件などでは、一般の方の面会が禁止されることもあります。
4. 公判(刑事裁判)段階
裁判にかけられた方(起訴された方)は、被告人と呼ばれます。
検察官が起訴してから1〜2ヶ月後に裁判があります。多くの場合は1回で審理が終わりますが、無罪を主張する事件や裁判員裁判などで複数回の審理も行われます。裁判では、有罪か無罪かが審理され、罪を認める事件では情状について審理されます。審理が終了した後、数週間以内に判決があります。公判段階でも身柄拘束されている場合と身柄拘束されていない場合があります。
公判段階の弁護活動
- 被疑者段階の活動と類似しますが、公判段階では裁判官を説得する活動です。法律が定める手続にのっとって裁判で主張します。公判段階特有のものとして、ご本人や証人の尋問があります。
保釈
- 起訴されると、保釈請求をして一時的に釈放を求めることができます。裁判所が諸般の事情を考慮して認めた場合、保釈金を裁判所に預けることを条件として、身柄拘束が解かれます。
保釈金の金額には、多くの場合、100万円から150万円が定められます。判決までの間に逃亡しなければ返還されます
5. 終了・精算
委任契約の定めに応じて、報酬金や実費を支払いただきます。
報酬金・実費のお支払い方法
- お振込みとご持参でのお支払があります。