弁護士費用
弁護士費用の内訳
弁護士報酬・費用の種類・内訳は以下のようになります(日本弁護士連合会「市民のための報酬ガイド」より)。
弁護士費用には、大きく分けて着手金・報酬金・手数料などの「弁護士報酬」と、収入印紙代・交通費・コピー代などの「実費」があります。なお、ご依頼者様とのお話しで修正することもできます。弁護士報酬・実費の修正について
- 弁護士報酬
- ①着手金・報酬金制
- 交渉、調停、訴訟など、結果に成功・不成功がある事件処理について定められます。
着手金は、結果にかかわらず、着手前に支払われる弁護士報酬です。報酬金は、事件が解決した後に、労力・成功の程度に応じて支払われる弁護士報酬です。着手金・報酬金の定め方
- ②手数料制
- 契約書や遺言書の作成、相続放棄申述申立て、後見開始申立て、自己破産申立てなど、1、2回程度の手続または事件処理で終了する事件処理について定められます。あらかじめ具体的な金額が定められます。
- ③顧問料制
- 継続的に行う一定の法律事務について、月額で定められます。顧問契約や限定顧問契約によって定められます。(契約内容により2万円~5万円)
- ④日当
- 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件のために時間を費やすことの対価です。神奈川県・東京都から離れる場合に生じます。
- ⑤タイムチャージ制
- 1時間あたりの具体的な金額を決め、事件処理にかかった時間で乗じて弁護士報酬が支払われる制度です。
弁護士報酬の定め方には、①着手金・報酬金制、②手数料制、③顧問料制、④日当、⑤タイムチャージ制があります。
- 実費
- 郵便料金、収入印紙代金、コピー料金、交通費、出張宿泊費、医療や建築の専門家の鑑定料などです。
着手金・報酬金の定め方
当事務所では、以下のとおりに着手金・報酬金を定めております。なお、日本弁護士連合会、神奈川県弁護士会、日本法支援センター(法テラス)の法律相談で受任する事件では、異なる基準が適用されます。
※金額は全て消費税別表示です。
A. 金銭支払請求事件(代金・貸金・賃金・賃料・損害賠償支払請求など)
請求額等 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
Ⅰ | 請求額が300万円以下の事件 | 24万円 | 経済的利益の12% (経済的利益については下記参照) |
Ⅱ | 標準事件 | 32万円~40万円 | |
Ⅲ | 請求額が1,000万円超の事件・医療・建築・その他専門性が高い事件 | 32万円~48万円 | 経済的利益の5~12% (経済的利益が大きいほど低い割合) |
経済的利益
〈請求する側の場合〉
判決や示談書で確認された支払額。ただし、相手方があらかじめ文書で支払うことを自認した金額を控除します。
〈請求される側の場合〉
判決や示談書で請求額から減額された金額。ただし、相手方があらかじめ文書で請求しないことを自認した金額を控除します。
建物賃貸借契約における明渡請求事件
着手金は標準事件(Ⅱ)として扱います。報酬金計算のための経済的利益は家賃の6ヶ月分、ただし、相手方が反論をしない場合は、着手金を24万円、報酬金を3ヶ月分として精算・算定します。
B. 関係の解消が問題になる事件(離婚・財産分与・解雇無効確認・遺産分割など)
・一定の措置を求める事件(侵害予防請求など)
手 続 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
Ⅰ | 調停事件・労働審判事件 | 24万円~32万円 | 32万円(金銭支払請求事件として評価できる場合は金銭支払請求事件の報酬金算定方法による) |
Ⅱ | 訴訟事件 | 32万円 |
関係の解消が問題になる事件の報酬金
〈法律関係の解消を請求する事件〉
法律関係を解消できた場合に報酬金をお支払いいただきます(離婚事件など)。
〈法律関係の存続の確認を求める事件〉
法律関係を確認できた場合に報酬金をお支払いいただきます(解雇無効確認事件など)。
一定の措置を求める事件の報酬金
相手に対して、修繕措置、待遇改善など行動を求める場合は、その要求が認められた場合に、報酬金が生じます。その行動の価値を経済的利に評価できる場合は、金銭支払請求の報酬金の算定方法によります。
財産分与や遺産分割などの報酬金
〈原則〉
金銭支払請求事件と同様です(A─Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)。
〈分配の対象になる財産の範囲と評価に争いがなく、分配の仕方だけに争いがある場合〉
財産に、ご依頼者様が受けた財産の評価額の1/3で算定します。
離婚に付随する金銭支払請求
離婚請求では、財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費・親権者についても問題になることがあります。
〈財産分与・慰謝料〉
別途着手金は不要。報酬金は一般民事事件と同じ算定方法です。
〈婚姻費用・養育費〉
着手金・報酬金とも原則として不要。
C. 自己破産事件(多重債務のうち自己破産を選択する場合)
破産する主体 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
Ⅰ | 非事業者 | 合計で32万円 (破産管財人選任対象事件では40万円) |
|
Ⅱ | 事業者 | 事業規模・債権者数に応じて協議で定めます。 |
破産管財人専任対象事件
①浪費・賭博の疑いがある場合、②一定の資産を保有している場合、③事業者の場合(上記表「Ⅱ」)などでは、裁判所が破産管財人に依頼して調査をさせます。調査にかかる費用(原則として20万円)はご依頼者様のご負担になります。
個人再生事件
ご依頼者様の個別事情に応じて弁護士報酬を定めます。
弁護士報酬のお支払い方法
分割でのお支払いを決めることができます。
D. 刑事事件
事件の状況等 | 着手金 | 判決・処分に応じた報酬金 | |
---|---|---|---|
Ⅰ | 1回の接見のみ | 3万円 | ─ |
Ⅱ | 本人が認め、身柄拘束され、 起訴前の事件 |
基本20万円 最大30万円 |
・無罪 ─ 30万円〜70万円(Ⅳのみ) ・執行猶予付 ─ 10万円〜20万円 ・求刑8割未満の実刑 ─ 5万円〜15万円 ・求刑未満〜求刑8割の実刑 ─ 5万円 ・不起訴 ─ 10万円 ─ 30万円(Ⅱ・Ⅳ) |
Ⅲ | 本人が認め、 既に起訴されている事件 |
基本15万円 最大30万円 |
|
Ⅳ | 本人が認めない事件 | 基本25万円 最大50万円 |
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Ⅴ | 本人が認める薬事事件初犯など明らかに事案が簡明 | 15万円 | 15万円 |
接見(面会)
弁護人または弁護人になろうとする者は、身柄拘束されている人と24時間面会することができます。親族や職場との連絡の仲介、今後の刑事手続の見込み、捜査に対する対応について助言をすることができます。
なお、証拠隠滅やその仲介をすることは禁止されています。
保釈請求の費用
起訴段階では、保釈金を納付することを条件に、裁判が終わるまで身柄が開放されることがあります(保釈)。この請求については、別途着手金は、2回目までは不要、3回目以降は2万円。開放された場合に報酬金3万円です。
裁判員裁判事件の費用
殺人罪、強盗自重、現像建造物放火罪などは、法律により裁判員裁判対象事件とされています。これらの事件では、難易度の高い手続が定められ、長期間の審理が計画されます。裁判員裁判(被告人段階)では、着手金及び報酬金は、事案に応じて加算させていただきます。
弁護士報酬・実費の修正について
事案の特性・ご依頼者様の事情によって、弁護士報酬を修正することもあります。
例えば、主張が認められる可能性が高ければ、着手金の比重を小さくして報酬金の比重を大きくすることがあります。逆に、主張が認められる可能性が低ければ、着手金の比重を大きくしたり、最低報酬金を定めることがあります。
その他の報酬に関して
以下、当事務所のもう一つのウェブページにて詳しく紹介しています。ご参照下さい。徳永・國方法律事務所